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インボイス 消費税

インボイス研修。

東京商工会議所豊島支部の主催で、”インボイス研修”があった。

池袋駅から徒歩7分のところに豊島支部が入る建物があるが、事務所からは自転車で15分ほどの距離にある。
インボイスは、請求書の統一の”型”を決める制度くらいの認識でいた。
来年2023年の10月1日より、全国で導入される。

輸入業務に必要な書類も”インボイス”と言うけれど、この制度で導入されるのは、”課税業者”か”免税業者”なのかをはっきりさせること。
請求書あるいは納品書などの書類の中で、どれでも良いので、宛名、消費税の内容(10%なのか8%なのか、対象の品目と、消費税金額)、課税業者であれば、登録番号を記載することなどが求められている。

そのこと自体は、会計のシステムを更新したり、ポスレジを更新したりすることで、コストの問題は別として、導入するのはむつかしくない。
エクセルベースで、自分で請求書を起こしている場合は、さらに容易かもしれない。

が、2時間余りの研修で分かった。
政府の意図は税金の増収にある。

課税業者とは、消費税を納付する義務のある業者。
免税業者とは、前々年の年商が1000万円以下で、消費税納付を免除されている業者のこと。

消費税の納付は少しだけややこしくて、お客様から預かった消費税を、年2回に分けてまとめて、個々の業者が納付している。

 

 

例えば、業者Aが110,000円でパソコンを売ったとしよう。
この場合、110,000円のうち、10000円が消費税に当たる。
が、業者Aは、パソコンをメーカーから仕入れている際にも消費税を支払っている。
例えば77,000円で仕入れているとしたら、7000円が消費税に相当し、その7,000円は仕入れ元のメーカーが納付する。
業者Aは、10000円-7000円=3000円を支払い、メーカーは7000円を国に納付する。
メーカーも、部品業者から部品を仕入れる際に消費税を支払っているので、納付する消費税は、7000円-部品の消費税で良い。

が。

年商1000万円以下の業者の場合、この消費税納付義務が免除される。

今回のインボイス制度導入により、こうした免税業者と取引をする場合、仕入れの消費税を引き算することができなくなる。
もし仮に、パソコンメーカーが免税業者であれば、上記の例で言えば、3000円で済んでいた消費税納付を、業者Aは、まるまる10000円納付しなくてはいけなくなった。

ふうん。

あれだけ仕入れの際に支払っていた消費税も取引先さんによっては、国に納付していない取引先さんもいるのか…。
研修後、気づいたのは、弊社のお取引する農家さんは、もしかすると免税業者さんが多い。

書式の変更だけ、くらいのつもりだったが、きちんと対応しなければ、免税業者さんが、今まで納めてこなかった消費税納付を、私どもが肩代わりするだけになってしまうことが分かった研修だった。

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